令和6(2024)年3月から、運営規定の概要・職員の勤務体制などの重要事項をウェブサイトにも掲示しないといけない事をご存知でしょうか?
令和6年3月5日、厚生労働保険局長の「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正
(19) 掲示(基準省令第24条関係) に運営規程の概要、職員の勤務体制その他の利用申込者の選択に資すると思われる重要事項を掲示し、周知しなければならないこと。
重要事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならない。
厚労省https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219499.pdf
訪問看護ステーション みもざ 運営規定
訪問看護ステーション みもざ 苦情処理
訪問看護ステーション みもざ 重要事項説明書

みもにゃん
重要事項説明書に職員体制を明記する際、2.5以上(常勤換算)と記載すればOKです。
職員体制の詳細を記載するようにすると、重要事項説明書の人数をその都度訂正する必要があります。
最初から、看護師・非常勤看護師 2.5以上(常勤換算)と運営規定と同じような記載にしておけばいいです。
※名古屋市のルールなので、必ずローカル・ルールを確認してくださいね!※