【2024年度版】訪問看護ステーションで掲示が必要な書類一覧

訪問看護ステーション みもざ 運営規程・苦情処理・重要事項説明書 blog

令和6(2024)年3月から、運営規定の概要・職員の勤務体制などの重要事項をウェブサイトにも掲示しないといけない事をご存知でしょうか?

令和6年3月5日、厚生労働保険局長の「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正

(19) 掲示(基準省令第24条関係) に運営規程の概要、職員の勤務体制その他の利用申込者の選択に資すると思われる重要事項を掲示し、周知しなければならないこと。

重要事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならない。

厚労省https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219499.pdf

訪問看護ステーション みもざ 運営規定

訪問看護ステーション みもざ 苦情処理

訪問看護ステーション みもざ 重要事項説明書

みもにゃん
みもにゃん

重要事項説明書に職員体制を明記する際、2.5以上(常勤換算)と記載すればOKです。

職員体制の詳細を記載するようにすると、重要事項説明書の人数をその都度訂正する必要があります。

最初から、看護師・非常勤看護師 2.5以上(常勤換算)と運営規定と同じような記載にしておけばいいです。

※名古屋市のルールなので、必ずローカル・ルールを確認してくださいね!※

この記事を書いた人
みもざ

若い時は外科系やICUで勤務。正看護師・呼吸療法認定士・保育士・在宅看護指導士資格保有。イギリスでケアインターンとして施設で約2年勤務。帰国後、在宅看護の世界へ。スポーツと旅行好き。利用者さんに寄り添える訪問看護の楽しさを伝えるために看護ステーションを立ち上げることにしました...体を動かすのが好きなので、私はケッタマシーン(自転車)で名古屋市内を駆け巡っています。スタッフには社用車も併用してもらってます♪

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