新規に訪問看護ステーションを立ち上げたい!って相談を受けることがあるのですが、そもそも指定申請ってなんなのか?って疑問に思う看護師も多いと思います。
そこで、名古屋市での指定申請で体験したことをもとに記事で紹介していきたいと思います。訪問看護ステーション立ち上げにはローカルルールがあるので注意が必要です。
新規に訪問看護ステーションを立ち上げたい!
自分で訪問看護ステーションを立ち上げたい!って看護師仲間からも相談を受けるのですが、地域によってルールや窓口が違います。
名古屋市であれば、名古屋市介護事業者指導センターが窓口になっています。そして、地域によってルールが異なります(ローカルルール)。
ローカルルール:地域によって基準が異なること
事前に相談する
名古屋市でステーションを立ち上げるのであれば、名古屋市介護事業者指導センターにまず事前相談の予約を入れます。
そこで、定款に必要な文言や事務所のレイアウトの相談などができます。まずは相談してみることをお勧めします。
法人設立時に必要な定款の文言
・介護保険法に基づく….などの文言が必要
事前に相談すると、定款上の事業目的の表記の一覧表をもらうことができます。

基本的に行政書士さんに依頼して作成してもらえるのですが、事業の目的の確認はできません。事前に相談して事業の目的に必要な文言を聞いておくと後から修正に時間(約3週間)とお金(¥30,000ぐらい)がかからないです。
名古屋市で必要なもの
面談室の広さに関する基準の明文化はされていませんが、座って面談できるようなスペースが必要です。
賃貸マンションを借りるときに、あらかじめ面談室を個室で準備できるとパーテーションを設置するより楽です。
面談室は人が通る際に、パソコンの画面が見えないように配慮しないといけない。電話のナンバーディスプレイが見えないように配慮が必要…等の細かいルールがあるので、賃貸マンションの契約する前に相談した方が安心です。
指定申請って何をするの?
指定申請にはいろいろな書類の準備などをする必要があります。名古屋市のサイトに書類が添付されているので確認しましょう!
訪問看護ステーションの指定に係るチェックリストを渡されるので、確認しながら申請していく形になります。
指定申請で必要な書類とは?
必要な書類として
などなど記載する書類がたくさんありますが、指定申請の際にチェックリストを渡してもらえるので、リストに沿って準備していきます。
まとめ
新規に訪問看護ステーションの立ち上げるには、書類の提出など多岐に渡ります。書類の準備と人材確保などやることはたくさんです。
また、名古屋市では初回実地指導が3カ月後にあります。その際にも、書類の提出が求められます…せっかく立ち上げるのだから、頑張って乗り越えていきましょうね!
この記事が、新規にステーションを立ち上げたい方達の参考になりますように!!!
